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建機のゴムクローラーを処分するには?産業廃棄物のルールと手順

建機のゴムクローラーを処分するには?産業廃棄物のルールと手順

建機のゴムクローラーを処分するには?産業廃棄物のルールと手順


最近は建機・重機の部品が手軽にインターネット通販で購入できるようになり、ゴムクローラーも自分で購入・交換する方が増えてきました。
しかし、使い終わったクローラーの処分に悩む方は多いのではないでしょうか。

交換を業者に依頼すれば処分も一緒に任せられますが、自分で交換すると処分は自分で手配する必要があります。
その際に知っておくべき廃棄物としての区分や法的な規制、業者の選び方などを、建設機械専門店のマシーンパークが詳しく解説します。

ゴムクローラーの処分区分と法規制
建機のゴムクローラーを処分するには?産業廃棄物のルールと手順

ゴムクローラーは、どのような廃棄物として、どのようなルールにのっとって処分すればよいのでしょうか。

▼ゴムクローラーは産業廃棄物にあたる

廃棄物処理法では、廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分かれ、処理方法がそれぞれ異なります。
ゴムクローラーは、自動車のタイヤと似た機能・素材でできています。
タイヤは廃プラスチック類として産業廃棄物に指定されているため、ゴムクローラーも産業廃棄物に該当すると考えられます。
ゴムクローラーの構造と素材は、次のとおりです。

ゴムクローラーの構造と素材

スチールコードと芯金は鉄鋼、カバーゴムは合成ゴムなどで、タイヤと同じ成分です。
そのため、廃プラスチック類として扱われます。

▼処分に関する法的ルール

廃棄物処理法は、環境保護の観点から処理方法を厳密に定めています。主なルールは次のとおりです。

事業者の自己処理責任(第11条第1項)
「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と定められています。
ここでいう事業者とは、クローラーを装着した機械を使っていた使用者や、処理を依頼された整備事業者などです。
「自ら処理」には、運搬、処理、業者への委託、運搬までの保管が含まれます。また、再利用や売却、譲渡が目的でも、法律の基準を守る必要があります。

報告義務と立入検査(第18条・第19条)
都道府県知事や市町村長は、事業者や処理業者に、保管・収集・運搬・処分について報告を求めることができます。
また、立入検査を行い、違反があれば改善命令や措置命令を出すことができます。
これらに違反すると、罰則が科される可能性があります。

ゴムクローラーを処分する方法
建機のゴムクローラーを処分するには?産業廃棄物のルールと手順

ゴムクローラーの処分は、専門の業者に依頼し、収集・運搬から最終処分(焼却・埋め立てなど)まで業者に任せます。

▼依頼できるのは「許可を受けた業者」だけ

ゴムクローラーの処分は、産業廃棄物を専門に扱う業者に依頼しましょう。

廃棄物処理法第12条第5項により、運搬や処分を他者に委託する場合は、都道府県知事の許可を受けた「産業廃棄物収集運搬業者」または「産業廃棄物処分業者」に依頼しなければなりません。
許可のない業者に依頼すると、違反となり罰則が適用されます。

委託契約は書面で結ぶ
契約書には、主に次の内容を記載します。

• 処分するゴムクローラーの種類と数量
• 運搬の最終目的地
• 処分方法
• 処分を行う場所


記載内容は都道府県や政令指定都市ごとに異なるため、詳しくは最寄りの窓口に確認しましょう。

契約の結び方
• 同じ業者が収集・運搬・処分をすべて行う場合は、契約は1回で済みます。
• 業者が別々の場合は、それぞれと契約を結びます。依頼者と各業者の連名による契約も可能です。

▼ゴムクローラーを処分するときの注意点

• 保管は、環境省令の基準に従い、環境保全上支障がないように行います(第12条第2項)。
• 保管については、場合によって都道府県知事への届出が必要です(第12条第3項)。
• 小さく切って一般ごみとして捨てるなど、規定に反した処分には罰則が適用されます。
• 不法投棄の場合は、個人で5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)、法人の業務として行われた場合は法人に3億円以下の罰金が科されることがあります。

ゴムクローラー処分に関するよくある質問

建機のゴムクローラーを処分するには?産業廃棄物のルールと手順

Q. ゴムクローラーは粗大ごみとして出せますか?

A. 出せません。産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当するため、細かく切っても粗大ごみとしては扱われません。

Q. どんな業者に依頼すればよいですか?

A. 都道府県知事の許可を受けた「産業廃棄物収集運搬業者」または「産業廃棄物処分業者」です。

Q. ゴムクローラーを不法投棄するとどうなりますか?

A. 個人は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(併科あり)、法人は3億円以下の罰金が科される場合があります。
まとめ:不法投棄は絶対にせず、適切な処理を!

建機のゴムクローラーを処分するには?産業廃棄物のルールと手順

ゴムクローラーは、鉄鋼(スチールコード・芯金)とカバーゴムでできており、産業廃棄物(廃プラスチック類)に該当します。
そのため、粗大ごみとしては出せず、廃棄物処理法に沿って処分する必要があります。

処分する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に依頼します。
業者に依頼する場合は、書面で委託契約を結びます。

使い終わったゴムクローラーは絶対に不法投棄せず、産廃処理業者に依頼して適切な処分をしましょう。

お住いの都道府県により、処分する流れや方法が異なる場合があります。
詳しくは、最寄りの自治体窓口にてご確認ください。

詳細は経済産業省及び環境省のホームページもご確認ください。

経済産業省 > 廃棄物処理法関連のページ
環境省 > 廃棄物処理法関連のページ



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